令和5年10月1日から、インボイス制度が導入されます。インボイス制度とは、適格請求書(国が定めたルールに則った請求書)で取引を行った場合でのみ、消費税の仕入額控除が認められるという制度です。
消費税は、消費者が負担し、事業者が支払うことになっています。
この時事業者が支払う消費税は、事業者が仕入れ業者や下請け業者に支払った消費税を、消費者が事業者に支払った消費税から引いた(控除された)残額を国に収めます。
今後は仕入れ業者から受け取る請求書が適格請求書ではない場合は、その消費税が控除されず、受け取ったすべての消費税を国に納めなければいけなくなります。
そのため、自社で発行する請求書はもちろん、取引相手にも適格請求書を発行してもらうことが必要です。 今回はこの適格請求書を発行するために必要な、適格請求書発行事業者に登録する方法から、適格請求書に必要な記載事項までをお伝えしていきます。
適格請求書を発行するには
適格請求書を発行するには、そもそも「適格請求書発行事業者」として登録を受けている必要があります。そのために、国に適格請求書発行事業者として認めてもらい、登録簿へ登録をしてもらう必要がありますが、この登録を受けるには、まずは課税事業者であることが絶対条件です。課税事業者とは、消費者から受け取った消費税を国に納付する義務がある法人や個人事業主のことをいいます。しかし、この課税事業者に対して免税事業者も存在しており、売上高1000万円以下の法人や個人事業主は、この消費税納税の義務がありません。適格請求書を取引先から求められても、この免税非課税事業者のままでは適格請求書発行事業者とは登録されず、適格請求書の発行はできません。つまり、免税事業者が適格請求書を発行するには、課税事業者になる必要があるのです。
適格請求書発行事業者の登録がされるまで
適格請求書発行事業者の登録申請は、令和3年(2021年)10月1日から提出することができます。インボイス制度が導入される、令和5年(2023年)10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるには、令和5年3月31日まで提出しなければなりません。新たな制度ということもあり、申請から登録までに時間がかかることも想定すると、申請はなるべく早めに行うと良いと思います。
また、これまで非課税だった免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるには、登録申請書と一緒に「消費税課税事業者選択届」を提出し、改めて課税事業者になることで登録を受けられることになります。
それでは、適格請求書発行事業者の登録の流れをみてみます。
<適格請求書発行事業者の登録の流れ>
(1)登録申請書を税務署に提出する
まずは、以下より登録申請書をダウンロードし最寄りの税務署に提出します。
※提出する期間と国内か国外事業者で様式が異なります。
※また、これまで免税事業者だった場合は、消費税課税事業者選択届出書を、最寄りの税務署への届け出を行う必要があります。
(2)税務署による審査が行われます。
(3)審査後、登録簿へ登録されます。
(4)税務署からの通知が届きます。
適格請求書発行事業者として登録されると、国税庁のホームページにおいて登録簿の登載事項が公表されます。
<公表される登載事項>
(1)適格請求書発行事業者の氏名、又は名称と、登録番号
(2)登録年月日
(3)登録取消年月日
(4)法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地
適格請求書に課せられたルールとは?
これまで、事業者が発行する請求書には明確なルールというものは存在しませんでした。例えば、請求書に記載されている商品名や金額などの明細事項も、その方が良いからであって記載がなくても取引を行うことができましたし、特に罰則もありませんでした。しかし、適格請求書の場合は違います。
<罰則について>
(1)適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付すること。
(2)適格請求書発行事業者が、偽りの記載をした適格請求書を交付すること。 これらを行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるのです。
<ルールについて>
ルール1:適格請求書に記載する事項
適格請求書に記載する事項として、国が定めている事項があります。
<適格請求書の記載事項>
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとの消費税
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
ルール2:交付した適格請求書の写しの保存
適格請求書を交付した場合、適格請求書とその控えを保存しておく必要があります。請求書を発行した側も、受け取った側も帳簿とともに7年間保存しておかなくてはなりません。
又、適格請求書を電子で交付した場合については、電子帳簿保存法に準じて一定の用件を満たした方法で保存する必要があります。
まとめ
いかがでしたか?実際にインボイス制度が導入されるまでには、まだ少し時間があるように思いますが、自社から発行する請求書だけでなく、取引先との確認や調整など、それまでに準備しなくてはいけないことも多いので、早めの行動が必要だということをご理解いただけたのではないかと思います。 請求書に新たなルールを設けることで、これまで不明瞭だった消費者が支払っている税金の流れも明確になります。これまで非課税だった免税事業者の実情が明らかになると、事業者としての在り方や、企業間取引の変化についても考えていかなければなりません。