電子決済等代行業に係る利用者に対する説明等

  1. 銀行法第52条の61の8第1項等の規定に基づくお客様に対する説明

    株式会社MJS Finance & Technology(以下「当社」といいます。)は、銀行法第52条の61の8第1項等の定めに従い、お客様に対し、以下の事項についてご説明いたします。

    1. 電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
      商号:株式会社MJS Finance & Technology(法人番号:3010001179458)
      住所:〒160-0004 東京都新宿区四谷4-29-1 MJSビル5階
    2. 電子決済等代行業者の権限に関する事項
      当社は、お客様の指図の下、金融機関口座への為替取引の指図伝達又は金融機関口座に係る情報の取得を行います。
      当社は、電子決済等代行業に係る業務を行うものであり、金融機関を代理する権限を有しません。
      当社が行う電子決済等代行業者としての業務は、金融機関ではなく電子決済等代行業者が提供するものです。
    3. 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
      当社は、当サービスの利用に関して利用者に損害が発生した場合、当社が利用者への対応窓口となり損害を補償、その他の対応を行います。ただし、金融機関に責任がある場合においては、両社協議のうえで補償を検討します。
    4. 電子決済等代行業に関するお客様からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
      本社:〒160-0004 東京都新宿区四谷4-29-1 MJSビル5階
      メールアドレス:info@mjsft.jp
      電話番号:03‐5315‐0421
    5. 電子決済等代行業の登録番号
      関東財務局長(電代)第118号
    6. 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
      弊社が電子決済等代行業者として提供するサービス毎に定め、明示します。
    7. 送金指図に係る為替取引の額の上限額
      送金指図に係る為替取引の額の上限額はありません。
    8. 契約期間及びその中途解約時の取扱い
      1. 契約期間
        電子決済等代行業に該当するサービスに関する契約(以下「当該契約」といいます。)の成立から1年間。ただし、期間満了の1か月前までにお客様及び当社のいずれからも当社の定める方法及び手続きによる契約終了のお申し出がない場合、同一条件をもって自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
      2. 中途での解約時の取扱い
        お客様は、当社の定める方法により当社に申請することにより、当該契約の全部又は一部を解約することができます。当該契約は中途での解約時、お客様には当該契約の期間満了までの料金をお支払いいただきます。
    9. お客様に係る識別符号等の取得の有無
      当社は、サービスの提供にあたり、お客様の識別符号等を取得しません。
  2. 銀行法第52条の61の8第2項等の規定に基づく金融機関が営む業務との誤認を防止するための情報提供

    当社は、銀行法第52条の61の8第2項等の定めに従い、お客様の皆様に対し以下の情報をご提供いたします。

    当社は、電子決済等代行業者であり、当社のサービスは、

    1. 金融機関に預金口座を開設している預金者より委託を受けて、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該金融機関に対する指図の伝達を受け、これを当該金融機関に対して伝達するサービス
    2. 金融機関に預金口座を開設している預金者より委託を受けて、金融機関から当該口座に係る情報を取得し、当該預金者に提供するサービスであり、当該サービスは金融機関が提供するサービスではありません。