デジタル時代のお金の「今」と、
経理業務が「楽」になる方法をお届けする

ジャーナル

株式会社MJS Finance & Technology | エムエフティー(MFT)

インボイス制度って何?

2023年10月1日から、国が消費税の仕入額控除に関してインボイス制度を設けます。

インボイス(Invoice)を日本語に訳すと「請求書」という意味です。インボイス制度は直訳すると、「国が定めた請求書の決まり」になります。

実は、これまで請求書には明確なルールが定められていませんでした。インボイス制度によって、請求書に明確なルールが定められます。このルールに則って取引を行うことで、消費税の仕入額控除が認められます。 今回はこのインボイス制度について、国が定めた請求書の決まりを詳しくみていきましょう。

インボイス制度とは?

インボイス制度を詳しく説明すると、

「消費税の仕入額控除が適用される請求書を、「適格請求書」と定め、それ以外の請求書で取引された場合は、消費税の仕入額控除を認めないものとする制度」のことです。

と言われても、ピンときません。

ここでは、まず、一般の消費者が支払っている消費税がどんな仕組みで、国に納められているのかをみていきましょう。

消費税が国に納められる仕組み

消費税は、最終的にサービスや商品等を消費する者が負担し、購入時に支払います。事業者は、消費者から預かった消費税を国に納付します。

【例1】例えば、売上が5,000万円だとすると、お客様からは消費税を含む5,500万円を受け取ります。事業者は、お客様から預かった500万円を後で消費税として国に納めます。

<図1>

消費税を控除し、消費税を国に納める仕組み

この時点で、お店は消費者が支払った税金を一時的に預かっている状態です。

本来、この消費税は全額、国に納めなければならないと思いがちですが、お店はこの商品を仕入れる時に、仕入れ業者へ消費税を支払っています。

繰り返しますが、消費税は、最終的にサービスや商品等を消費する者が負担し、事業者が消費者から預かった消費税を国に納付します。

そのため、お店は「お客さんから預かった消費税」から「仕入れで支払った消費税」を引いた(控除した)額を国に納めればいいということになります。

なぜ、仕入れで支払った消費税を引くのか?

商品を消費するのはあくまでお客様なので、販売事業者が、その商品の仕入れに消費税を負担してしまうと本来の消費税額よりも多く国に納めることになるからです。

【例2】例えば、売上が5,000万円だとすると、お客さんから消費税を含む5,500万円を受け取ります。さらに、事業者が仕入れた商品は2,000万円で仕入れ業者から購入したものだとします。事業者は仕入れ業者に200万円の消費税を含んだ2,200万円を支払っていますので、納税額は、500万円-200万円で300万円として、事業者は300万円の消費税を国に納付します。

<図2>

インボイス制度が適用されると、国が認めた請求書(適格請求書)以外でお店と仕入れ業者との間で取引が成立した場合、お店が支払う消費税の控除が認められません。

先ほどの例えでいうと、お客さんから預かった500万円の消費税を全額国に納めなければならなくなります。

適格請求書が誕生した理由とは…?

これまでの請求書は、国が定めた明確なルールも無く、消費税の控除まで認められていました。認められていたものが、認められなくなるには、理由があります。

国税庁は、適格請求書を「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」としています。

ポイントは、“正確な”という文字が入っていること。

これまで正確に消費税を伝えていない事業者がいました。それが、非課税事業者です。

非課税事業者とは、売上高1000万円以下の事業者と、会社の設立間もない事業者です。(設立から2期分は消費税が免除)

本来非課税事業者は、国に消費税を納めないため、お客さんから消費税を預かることはありません。

しかし、自身が発行する請求書に、消費税の記載をして、本来の売上から10%多くお金を頂き、そのお金を自身の収入にしていました。

また、消費税は軽減税率として8%のものがあったり、通常の10%のものがあったりで、実際の取引きでは、消費税部分のお金の流れは、把握しづらく、不正やミスが起きていました。

そこで、消費税を正しく記載して請求書を出しましょう!というのが、インボイス制度であり、正しい請求書に足るものが適格請求書というわけです。

インボイス制度によって、日本はどう変わる?

適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、課税事業者が登録を受けることができます。

インボイス制度が始まると、自社が適格請求書発行事業者ではない場合、取引先は仕入額控除が受けられなくなります。そうなると、取引先は適格請求書発行事業者である事業者との取引を検討するかもしれません。

非課税事業主による税金の不正受給が減少していくのは確かですが、不正していなかった非課税事業主にとっては不利な変化であると言えるでしょう。

インボイス制度を導入しよう!

結論からいうと、どんな事業者もインボイス制度を導入した方が良いでしょう。

インボイス制度を導入しないことで、1番痛手を受けるのは取引先です。結果として、取引先との取引が終了し、自社の売上も減少するでしょう。

インボイス制度は全ての事業者に平等な税制です。

安心して取引を継続することを考えると、インボイス制度を導入し、適格請求書発行事業者になることは必然と言えるのではないでしょうか。

2021年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録申請がスタートしました。申請の手続き方法として以下が用意されています。

  • 書面
  • e-Taxソフト
  • e-Taxソフト(WEB版)
  • e-Taxソフト(SP版)

この機会にぜひ、登録を検討してみるのはいかがでしょうか!

▶︎ ミロク情報サービスグループのMFTが、事業資金が必要な時の資金調達支援サービスを提供しています。